
相続登記手続き(不動産・土地・家・住宅・建物の名義を変更)するには、不動産の所在地を管轄する法務局(藤沢市内の不動産なら横浜地方法務局湘南支局)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。相続登記手続の流れを見てみましょう。まず何を行う必要があるでしょうか?
相続の発生

相続は、どなたかが亡くなられることにより発生します。遺族は、深い悲しみの中いくつもの相続登記手続きを行わなければなりません。特に一家の大黒柱が亡くなられた場合には、不動産以外にも、預貯金・株式・生命保険・年金・電気・水道・ガス・自動車等数多くの手続きが必要になります。
遺言書の有無の確認

遺言書有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続き、必要書類がかなり違ってきます。徹底的に自宅を探しましょう。公証役場で公正証書遺言検索システムを利用すると便利です。自筆証書遺言がある場合、遺言書検認の手続きを行います。

相続人の調査・確定

遺言書がない場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類をもれなく集めます。この書類をもとに、相続関係説明図(家系図)を作成します。

相続財産の調査・確定

遺産が多い場合には、死亡後10カ月以内に相続税の申告が必要です。逆に相続債務が多い場合、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、債務を引き継がなくてすみます。相続財産や債務がどれだけあるのか早めに確定しましょう。

遺産分割協議

誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議を行います。相続人に未成年者がいる場合には特別代理人を、行方不明者がいる場合には、相続財産管理人をそれぞれ選任する必要があります。

遺産分割協議書の作成

@協議内容を明確にするため、A後で争いがおこらいないようにするため、B相続登記手続き、名義変更手続きや相続税の申告に使用するため、遺産分割協議が整いましたら、その内容に従い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をします。

相続登記/不動産(土地・家・住宅)名義変更の申請

管轄の法務局へ相続登記手続き(不動産・土地・家・住宅・建物名義変更)の申請を致します。その際、登録免許税の軽減(1申請につき最大4000円)を受けられるよう、法務省オンライン申請システムを利用するとお得です。



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