相続登記を終えてから、節税対策をしておけばよかったということがわかっても後の祭りです。必ず、相続登記を行う前に相続税がかかるかどうかを調べておきましょう。
では、どのくらいの相続財産があると相続税がかかるのでしょうか?
相続税には基礎控除額が決められていて、相続財産の額が基礎控除額を超える時に、相続税がかかってきます。
基礎控除額は、[3000万円+600万円×法定相続人の数]によって求めます。
たとえば、法定相続人が妻と子供2人だけの場合、基礎控除額は[3000万円+600万円×3]=4800万円となります。相続財産の額がこの4800万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
また、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合でも、税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)によって、相続税がかからない場合もあります。
相続財産がマイホームだけという場合、さほど相続税の心配をする必要はないでしょう。実際、相続税を納めなければならない方は、全体の10%です。
相続税の計算や相続税の申告方法などについては、当事務所自慢の相続に詳しい税理士の先生をご紹介しております。
ぜひ一度、ご相談ください。
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