先日、夫が亡くなり、葬儀費用や生活費がかかるので、夫名義の銀行の預金口座からお金を引き出そうとしたところ、銀行の方から「ご主人名義の預金口座は凍結されています。奥様一人で預金の引き出しをすることはできません。」と言われてしまいました。
ちなみに夫は、同じ銀行で貸金庫も利用していましたが、そちらも凍結され、夫の遺言書や権利書を手に入れることさえできません。
相続人は私と夫の兄だけです。どうしたらよいでしょうか?
ご主人名義の預金口座については、銀行所定の相続届に、相続人全員が署名・実印を押印し、必要書類を添えて預金口座の名義変更をするか、解約して払い戻しを受けます。貸金庫についても、同様の相続手続きが必要になります。

銀行等の金融機関は、預貯金口座の名義人が死亡したことを知ると、ただちに預金口座を閉鎖してしまいます。これは、相続が発生すると、故人の遺産は遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有となるので、相続人の一人だけに勝手に預金を払い戻してしまうと、銀行が責任を問われてしまう可能性があるからです。
凍結された預金口座から払い戻しを受けるには、相続手続きを行わなければなりません。
各金融機関によって様式は異なりますが、所定の相続届が用意されていますので、相続人全員(あなたとご主人のお兄さん)が署名・実印を押印し、戸籍関係書類(不動産の相続手続きと同じもの)、相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書等の必要書類を添えて相続手続きを行います。
必要書類を集めたり、、ほかの相続人から実印や印鑑証明書をもらったりするには、手間と時間がかかります。葬儀費用などは必ずかかるものなので、金融機関によっては相続手続きをしなくても、払い戻してもらえるところもあるようです。一度お願いしてみるとよいでしょう。
尚、「遺産をすべて妻が取得する」という遺言書があれば、ご相談者一人で相続手続きを行うことができます。ご主人の遺した遺言書が公正証書遺言であれば、公証役場で遺言書の謄本を出してもらえます。
貸金庫についても、上記と同様の相続手続きが必要になります。 |