遺産分割協議書を作成するのは、記録を残して、無用なトラブルを防止するため、不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのためといった重要な目的があります。遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。


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遺産分割協議書(書式サンプル)

遺産分割協議書を作成するのは、

米印 相続人全員の合意内容を明確にするため
米印 正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
米印 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
米印 相続税の申告書に添付するため

といった重要な目的があります。


遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

一般的な遺産分割協議書の書式サンプルを見てみましょう。

 

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遺産分割協議書(サンプル)

 

本     籍  何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所   何県何市何町何丁目何番何号
被 相 続 人   甲 野 太 郎 (平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人甲野花子は次の遺産を取得する。

【土地】

所   在  何市何町何丁目
地   番  何番何
地   目  宅地
地   積  200.00u 

【建物】

所   在  何市何町何丁目
家屋番号  何番何
種   類  木造
構   造  瓦葺2階建
床 面 積  1階  50.11u
         2階  50.00u 

2.相続人乙野一郎は次の遺産を取得する。

【現金】   金5,000,000円

【預貯金】 
        ○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000 
        ○○銀行○支店 定期預金 口座番号00000000 

【株式】   
        ○○株式会社 普通株式  100株

3.甲野花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、丙野三郎に平成何年何月何日 までに、金10,000,000円を支払う。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野花子がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

 

平成何年何月何日

【相続人甲野花子の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人乙野一郎の署名押印】
住所 
氏名           実印

【相続人丙野三郎の署名押印】
住所
氏名           実印

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かっこポイントアドバイス

@遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。ただし、トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、手書きのほうがよいでしょう。

A土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。

B預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。

C代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきましょう。

D万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、第4項の文言を入れておくとトラブルを避けられます。

E相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよいでしょう。


 

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