以下のものは、一般的な遺産分割による相続登記に必要な書類です。このほかにもケースによっては様々な書類が必要な場合があります。
また、遺言書がある場合も、必要書類が変わってきます。
一度、司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
亡くなられた方の書類
書類 |
理由 |
戸籍謄本等
被相続人の8歳頃から死亡した記載のあるものすべて |
相続人を確定するために必要です。被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
たとえば、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に行かなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。 |
住民票の除票または、戸籍の附票の除票 |
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
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相続人の方の書類
書類 |
理由 |
法定相続人全員の戸籍謄本 |
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。 |
遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付) |
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
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財産をもらい受ける人の住民票 |
全部事項証明書(登記簿謄本)に不動産の所有者として住所氏名が記載されますが、住所を特定するためです。
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財産をもらい受ける人からの委任状 |
司法書士に相続登記の手続き一切を任せる場合必要になります。 |
相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) |
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。 |
相続する物件の登記簿謄本 |
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。 |
当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の必要書類
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 1通
不動産の所在の分かる書類(権利書もしくは固定資産税の通知書) 1通
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合) 各1通
認印
のみです。ほかの必要書類は、ご負担を少なくするため可能な限り当方で取得いたします。
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