先日台湾人の夫が亡くなりました。相続人は私と子供二人(日本国籍)で、相続財産は自宅のみです。どのように相続登記を行えばよいでしょうか?


被相続人に外国人がいる

事務所案内ブログお問合わせ
電話番号0466−47−2602
神奈川県藤沢市湘南台一丁目6番地の6 湘南台司法書士事務所(藤沢)

HOME

相続登記手続の流れ

遺言書がある場合

相続人の調査・確定

相続財産の調査・確定

相続登記と相続税

遺産分割の方法

遺産分割協議書サンプル

相続登記必要書類

ご相談から解決までの流れ

相続登記の費用

相続無料相談会実施中
相続手続Q&A
矢印 相続人に行方不明者がいる
矢印 相続人に未成年者がいる
矢印 被相続人に外国籍の人がいる
矢印 相続人の一人が海外に住んでいる
矢印 預貯金及び銀行の貸金庫の相続
矢印 借地権を相続した
矢印 相続登記はいつまでにしなければいけないのか
矢印 相続登記の必要書類に有効期限はあるのか
矢印

遠くの土地や不動産の相続登記の方法

矢印 遺言と異なる内容の遺産分割を行いたい
矢印 遺産分割協議がまとまらない
矢印 遺産分割協議をやりなおしたい
矢印 親の多額の借金を相続したくない
 
事務所案内
当事務所9つのポリシー
お客様の声
お問い合わせ

 

【業務可能地域】
矢印 神奈川県内全域
藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町、綾瀬市、海老名市、座間市、横浜市(戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区)逗子市、三浦郡葉山町、横須賀市、三浦市、厚木市、伊勢原市、秦野市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、相模原市、小田原市、川崎市(麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町、足柄上郡中井町、大井町、開成町、松田町、山北町

矢印東京都内全域
町田市、東京23区ほか
    ___________

相続登記、不動産(土地・家・住宅・建物)の名義変更手続、遺産分割、相続手続のことなら湘南台司法書士事務所(代表司法書士長谷川純平)へ
電話番号0466−47−2602



  
相続登記相談室 HOME > 相続手続Q&A > 被相続人に外国人がいる 


相続人や被相続人に外国人がいる

Q 先日台湾人の夫が亡くなりました。相続人は私(日本国籍)と子供二人(日本国籍)で、相続財産は日本国内の自宅のみです。どのように相続登記を行えばよいでしょうか?

A 台湾の法律に従って相続関係を処理します。相続登記は日本の法律に従って、日本国内の法務局に申請して行います。

 

解説

亡くなられた方や相続人が外国籍の場合、まずはじめに、どこの国の法律に従って遺産分割や相続登記を行うのかを考える必要があります。

日本の法律は、「相続は、被相続人の本国法による」(法例26条)と規定していて、相続に関しては亡くなられた方の本国法に従う必要があります。

ご相談者の場合、亡くなられたのが台湾人の方ですから、中華民国(台湾)の法律に従って相続手続を行います。法定相続人や相続分、遺産分割の方法や相続の内容などはすべて中華民国の法律に従うことになります。


尚、余談ですが、亡くなられた方の本国が台湾以外の国である場合に、その本国法で、「相続は、亡くなった方の住所地に従う」とか「不動産の所在地の法律に従う」といった決まりがある場合、日本の法律によって相続が処理されるケースもあります。それぞれの国によってかなり法律が異なりますので個別にご相談ください。


かっこ台湾(中華民国)の民法はほぼ日本と同じ考え方

台湾の民法にも、日本と同じように法定相続人や法定相続分、代襲相続や相続放棄、遺産分割のことなどについて定められています。

しかし、法定相続人の範囲や法定相続分が若干異なります。細かな説明は、複雑になるので今回は割愛させていただきますが、ご相談者の場合、法定相続人は配偶者と子供二人で、法定相続分は三人がそれぞれ3分の1ずつとなります。(日本の民法では配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつです。)

遺産分割協議に関しては日本の民法とほぼ同じです。ご相談者が一人で相続財産を取得したい場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。


かっこ相続登記に関して

では、相続登記(不動産の名義変更)を行うにはどうすればよいのでしょうか?

不動産が日本国内にあるので、日本の法律(不動産登記法)に従って、日本国内の法務局に相続登記の申請をします。この点は通常通りです。


ただし、注意が必要なのは相続登記に必要な書類についてです。

台湾は日本と同じように、戸籍制度がありますので、亡くなられた方の出生から死亡までの記載のある台湾の戸籍を取得する必要があります。

在日台湾人の方は、台北駐日経済文化代表処に出頭して、戸籍請求の委任状を作成し、その委任状を台湾の友人に郵送すれば、台湾に行かずに戸籍を取得することができます。

尚、台湾にお住まいの方でなければ受任者になれませんので、台湾在住の知人の方がいなければ、直接台湾に行って戸籍を取得するしかありません。

また、 集めてもらった戸籍を台北駐日経済文化代表処で再び認証してもらう必要があるので、戸籍謄本等は相続登記用と認証用の2通ずつ取得しておきましょう。



ご相談者及びお子さんが日本にお住まいの日本国籍の方でしたら、戸籍謄本以外の必要書類は通常の相続登記と同じです。

必要書類がそろったら、通常通り相続登記の申請をします。

 







 

被相続人に外国籍の人がいる − 相続登記相談室

 
HOME / 事務所案内 / 個人情報保護 / 免責事項 / お問い合わせ / サイトマップ
相互リンク1  /遺言書作成 / 相続放棄 / 湘南台司法書士事務所
 
Copyright(C) 2008-2022 藤沢市湘南台司法書士事務所 All Rights Reserved.