相続登記にかかる費用は大きく分けて2つあります。登録免許税や戸籍謄本等の必要書類取得にかかる実費と当事務所に依頼された場合の手数料です。
神奈川県内にお住まいの方で遺産がご自宅のみなら、戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記など不動産の名義変更すべてをお任せいただいた場合でも当事務所の手数料は、およそ6万円です。
【実費及び手数料の内訳】
種類 |
手数料 |
登録免許税又は印紙税(実費) |
相続登記申請 |
2万5千円〜
不動産の価格及び不動産の数により異なります。
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固定資産税評価額の0.4%
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戸籍等必要書類取得
(1通) |
1000円 |
戸籍謄本
改正原戸籍・除籍謄本
住民票
評価証明書 |
450円
750円
300円
300円 |
登記簿謄本(1通) |
800円 |
480円
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遺産分割協議書作成 |
5000円 |
相続財産に不動産がある場合 |
相続関係説明図
(家系図)作成 |
5000円 |
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日当 |
0円 |
神奈川県在住の方の場合は日当はいただいておりません。
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日本全国どこの不動産の名義変更も対応が可能です。神奈川県在住の方でしたら遠くの不動産でも当事務所の手数料は変わりません。当事務所はオンライン申請に対応しております。この場合、相続登記申請にかかる登録免許税という税金が、1申請につき最大で3000円お安くなります。(登録免許税の軽減は平成25年3月31日をもって廃止となりました。)
不動産(土地や家)の名義変更の費用は完全後払制です(30万円以上の登録免許税の支払いは除きます)。
当事務所では、必ず事前に見積書を作成いたします。無料でお見積りのみのご依頼も受け付けております。メールでの見積りのご依頼はこちらから
ご自分で相続登記手続きをするか専門家に依頼するかご検討中の方
ご自分で相続登記の手続きをする最大メリットは何と言っても専門家に依頼した場合の費用のうち手数料を節約できることです。では専門家に手数料などの費用を支払って依頼するメリットは何かそれは以下のとおりです。
法務局へ何度も足を運ぶ必要がなくなる
相続による不動産の名義変更を行うには、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請しなければなりません。相続登記の申請方法は法律もしくは通達などで詳しく決められていて、相続登記の申請をする前に申請方法を正確に知る必要があります。法務局でも申請方法を教えてもらうこともできるのですが、法務局では順番待ちなどもあり何時間もかかってしまうこともあります。ご自分で相続登記手続きをすれば費用の節約になりますが、時間と手探りの調査とかなりの労力がかかります。また、法務局は平日しか空いていません。平日がお仕事の方は休みを何度も取る必要があります。
リスクを知り尽くした経験豊富な法律的アドバイスを受けられる
法務局では相続登記手続きのアドバイスは受けられますが、法律的なアドバイスは受けられないと思ったほうがよいでしょう。また、遺産分割の方法や手続きの仕方によっては、法律面や税金面でリスクを伴うこともあります。たとえば、ご主人が亡くなり奥様がお住まいの不動産の名義をお子さんに変更したのに、その後お子さんが先になくなってしまい、不動産の相続権がお子さんからお子さんのご家族に相続されてしまうこともあります。費用を節約しようと自分で手間暇かけて頭を悩ませながらようやく相続登記が完了しても、リスクの生じる手続の選択を行ってしまう可能性もあります。また不動産の相続登記以外の相続手続きに関するアドバイスも受けられるので、安心です。
他の信頼できる資格者や不動産業者を紹介してもらえる
相続手続きは、司法書士だけでなく弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士など協力して行う必要があります。何から手を付けたらよいかわからない方でも、一度ご相談いただければすべての手続をカバーできる士業ネットワークがあります。また同じ資格者でも専門が分野が異なります。相続に詳しい他の専門家の紹介をしてもらうことができます。
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