
相続登記の必要書類に有効期限はありますか?
父の預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などの書類は3か月以内のものと言われました。
相続登記の必要書類に有効期限はありません。ただし、相続人の戸籍謄本はお父様の死亡後に取得したものでなければなりません。また評価証明書は直近の年度のものを取り直す必要があります。

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。詳しい内容については相続登記の必要書類というページを参照ください。
銀行など預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本関係書類や印鑑証明書は「3か月以内」と指定されているため、相続登記の必要書類も「3か月以内」の有効期限があると考えがちですが、実はそうではありません。
相続登記の必要書類に有効期限はない
相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。
先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したのの、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更をしていないケースがあります。この場合には当時取得及び作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能なのです。
相続人の戸籍謄本は注意が必要
相続登記の必要書類に有効期限はありませんが、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。被相続人の死亡時に相続人が生存していたということを証明するためです。
不動産の固定資産評価証明書は最新の年度のものを
不動産の固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために相続登記の申請書に添付します。登録免許税は最新の固定資産評価額に基づいて計算しなければならないため、最新の年度の固定資産評価証明書を取る必要があります。最新の年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の相続登記申請なら、平成27年度、平成28年4月1日から平成29年3月31日の間の相続登記申請なら、平成28年度です。
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